製品・サービス輸出について
はじめに
我が国をはじめとする主要国では国際的な平和と安全の維持を図るために国際的な枠組みを作り、国際社会と協調して輸出等の管理を行っています。
我が国でもこの安全保障の観点に立った輸出管理の取り組みを、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づいて実施しております。
当社の管理体制
当社は輸出に携わる企業の一社として、コンプライアンスや社会的責任を果たす観点から、安全保障貿易管理に取り組んでいます。
当社の安全保障貿易業務は「安全保障貿易管理規程」で定められており、代表権を持つ取締役を最高責任者とする「安全保障貿易管理委員会」によって管理・運営されています。
我が国の輸出規制の枠組み
該非判定
輸出規制に該当する製品の輸出や技術の提供を行う場合、輸出者は外為法に基づき事前に経済産業大臣の輸出許可を取得する必要があります。また、該当しない製品の輸出であっても通関時に税関から非該当証明書の提示を求められることがあります。当社ではお客様から要望があった場合、当社製品・技術の輸出許可取得の要否を判断するために該非判定を行い、その判定結果を証明する書類を提供しています。(該非証明書類のご依頼は、営業担当者にお申し出ください。)
- ※当社の製品及び技術の内容によっては詳細を判断するまでにある程度のお時間をいただく場合があります。
- ※当社の製品及び技術は輸出貿易管理令別表第1の16項に該当し、キャッチオール規制の対象となります。当該項についてはお客様ご自身で判定ください。
参考
- 経済産業省 安全保障貿易管理 ホームページ:http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html
- (財)安全保障貿易管理情報センター(CISTEC) ホームページ:http://www.cistec.or.jp/